(特例容積率の限度の指定に係る公告の方法) 第十条の四の十二 法第五十七条の二第四項の規定による公告は、公報への掲載その他特定行政庁が定める方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第十条の四の十二を開く ↗