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建築基準法施行規則 第十条の四の十一 (特例容積率の限度の指定に関する公告事項等)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(特例容積率の限度の指定に関する公告事項等)

第十条の四の十一

法第五十七条の二第四項の国土交通省令で定める公告事項は、公告に係る特例容積率の限度等を縦覧に供する場所とする。

2法第五十七条の二第四項の国土交通省令で定める縦覧事項は、前条第一項第二号の計画書に記載すべき事項とする。

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