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建築基準法施行規則 第十条の四の十 (特例容積率の限度の指定の申請等)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(特例容積率の限度の指定の申請等)

第十条の四の十

法第五十七条の二第一項の指定(以下この条において「指定」という。)の申請をしようとする者は、別記第四十九号の三様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。

  1. 指定の申請に係る敷地(以下この条において「申請敷地」という。)ごとに次に掲げる図書
  2. 申請敷地ごとに別記第四十九号の四様式による計画書
  3. 指定の申請をしようとする者以外に申請敷地について令第百三十五条の二十三に規定する利害関係を有する者がある場合においては、これらの者の同意を得たことを証する書面
  4. 前三号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの

2特定行政庁は、指定をしたときは、別記第四十九号の五様式による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

3特定行政庁は、指定をしないときは、別記第四十九号の六様式による通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

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