(高度地区内における建築物の高さの制限の緩和を受ける構造上やむを得ない建築物)
第十条の四の十五
法第五十八条第二項の国土交通省令で定める建築物は、第十条の四の九第一項各号に掲げる工事を行う建築物で当該工事によりその高さが法第五十八条第一項の都市計画において定められた最高限度を超えるものとする。
2前項の工事は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。
法第五十八条第二項の国土交通省令で定める建築物は、第十条の四の九第一項各号に掲げる工事を行う建築物で当該工事によりその高さが法第五十八条第一項の都市計画において定められた最高限度を超えるものとする。
2前項の工事は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。