(建築設備検査員講習の登録の申請) 第六条の十一 第六条の六の表の(二)項の(は)欄の登録は、登録建築設備検査員講習の実施に関する事務(以下「登録建築設備検査員講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。 e-Gov法令検索で第六条の十一を開く ↗