(身分証明書の様式)
第七条
法第十三条第一項(法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により建築主事等又は特定行政庁の命令若しくは建築主事等の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員が携帯する身分証明書の様式は、別記第三十八号様式による。
2法第十三条第一項の規定により建築監視員が携帯する身分証明書の様式は、別記第三十九号様式による。
法第十三条第一項(法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により建築主事等又は特定行政庁の命令若しくは建築主事等の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員が携帯する身分証明書の様式は、別記第三十八号様式による。
2法第十三条第一項の規定により建築監視員が携帯する身分証明書の様式は、別記第三十九号様式による。