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建築基準法施行規則 第十条の五の九 (品質保持に必要な生産条件)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(品質保持に必要な生産条件)

第十条の五の九

法第六十八条の十三第二号の国土交通省令で定める技術的基準は、次のとおりとする。

  1. 別表第一の(い)欄に掲げる型式部材等の区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる製造設備を用いて製造されていること。
  2. 別表第一の(い)欄に掲げる型式部材等の区分に応じ、それぞれ同表の(は)欄に掲げる検査が同表の(に)欄に掲げる検査設備を用いて適切に行われていること。
  3. 製造設備が製造される型式部材等の品質及び性能を確保するために必要な精度及び性能を有していること。
  4. 検査設備が検査を行うために必要な精度及び性能を有していること。
  5. 次に掲げる方法(第十条の五の四第三号に掲げる型式部材等にあっては、イ((1)(vii)に係るものに限る。)、ト及びチ(監査に関する記録に係るものに限る。)に掲げるものを除く。)により品質管理が行われていること。
    1. 社内規格が次のとおり適切に整備されていること。
    2. 製品及び資材の検査及び保管が社内規格に基づいて適切に行われていること。
    3. 工程の管理が次のとおり適切に行われていること。
    4. 製造設備及び検査設備について、点検、検査、校正、保守等が社内規格に基づいて適切に行われており、これらの設備の精度及び性能が適正に維持されていること。
    5. 外注管理が社内規格に基づいて適切に行われていること。
    6. 苦情処理が社内規格に基づいて適切に行われているとともに、苦情の要因となつた事項の改善が図られていること。
    7. 監査が社内規格に基づいて適切に行われていること。
    8. 製品の管理、資材の管理、工程の管理、設備の管理、外注管理、苦情処理、監査等に関する記録が必要な期間保存されており、かつ、品質管理の推進に有効に活用されていること。
  6. その他品質保持に必要な技術的生産条件を次のとおり満たしていること。
    1. 次に掲げる方法により品質管理の組織的な運営が図られていること。
    2. 工場等において、品質管理推進責任者を選任し、次に掲げる職務を行わせていること。

2前項の規定にかかわらず、製品の品質保証の確保及び国際取引の円滑化に資すると認められる場合は、次に定める基準によることができる。

  1. 製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が、日本産業規格Q九〇〇一の規定に適合していること。
  2. 前項第一号から第四号まで及び第六号ロの基準に適合していること。
  3. 製造をする型式部材等の型式に従つて社内規格が具体的かつ体系的に整備されており、かつ、製品について型式に適合することの検査及び保管が、社内規格に基づいて適切に行われていること。

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