(型式適合義務が免除される場合)
第十条の五の十三
法第六十八条の十八第一項(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める場合は、次に掲げるものとする。
- 一輸出(認証外国型式部材等製造者にあつては、本邦への輸出を除く。)のため当該型式部材等の製造をする場合
- 二試験的に当該型式部材等の製造をする場合
- 三建築物並びに法第八十八条第一項及び第二項に掲げる工作物以外の工作物に設けるため当該型式部材等の製造をする場合
法第六十八条の十八第一項(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める場合は、次に掲げるものとする。