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建築基準法施行規則 第十条の五の十四 (検査方法等)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(検査方法等)

第十条の五の十四

法第六十八条の十八第二項(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める検査並びにその検査記録の作成及び保存は、次に掲げるところにより行うものとする。

  1. 別表第一の(い)欄に掲げる型式部材等の区分に応じ、それぞれ同表の(に)欄に掲げる検査設備を用いて同表の(は)欄に掲げる検査を行うこと。
  2. 製造される型式部材等が法第六十八条の十三(法第六十八条の二十二第二項及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合することを確認できる検査手順書を作成し、それを確実に履行すること。
  3. 検査手順書に定めるすべての事項を終了し、製造される型式部材等がその認証に係る型式に適合することを確認するまで型式部材等を出荷しないこと。
  4. 認証型式部材等(認証型式部材等製造者等が製造をするその認証に係る型式部材等をいう。)ごとに次に掲げる事項を記載した検査記録簿を作成すること。
    1. 検査を行つた型式部材等の概要
    2. 検査を行つた年月日及び場所
    3. 検査を実施した者の氏名
    4. 検査を行つた型式部材等の数量
    5. 検査の方法
    6. 検査の結果
  5. 前号の検査記録簿(次項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、当該型式部材等の製造をした工場等の所在地において、記載の日から起算して五年以上保存すること。

2前項第四号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同号の検査記録簿に代えることができる。

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