(特別な表示) 第十条の五の十五 法第六十八条の十九第一項の国土交通省令で定める方式による特別な表示は、別記第五十号の十様式に定める表示とし、認証型式部材等製造者等がその認証に係る型式部材等の見やすい箇所に付するものとする。 e-Gov法令検索で第十条の五の十五を開く ↗