(受検者の不正行為に対する報告)
第一条の二
指定建築基準適合判定資格者検定機関は、建築基準法(以下「法」という。)第五条の二第二項の規定により法第五条第九項に規定する国土交通大臣の職権を行つたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一不正行為者の氏名、住所及び生年月日
- 二不正行為に係る検定の年月日及び検定地
- 三不正行為の事実
- 四処分の内容及び年月日
- 五その他参考事項
指定建築基準適合判定資格者検定機関は、建築基準法(以下「法」という。)第五条の二第二項の規定により法第五条第九項に規定する国土交通大臣の職権を行つたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。