条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法施行規則 第一条の二 (受検者の不正行為に対する報告)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(受検者の不正行為に対する報告)

第一条の二

指定建築基準適合判定資格者検定機関は、建築基準法(以下「法」という。)第五条の二第二項の規定により法第五条第九項に規定する国土交通大臣の職権を行つたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 不正行為者の氏名、住所及び生年月日
  2. 不正行為に係る検定の年月日及び検定地
  3. 不正行為の事実
  4. 処分の内容及び年月日
  5. その他参考事項

e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法施行規則第一条の二(受検者の不正行為に対する報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(建築基準適合判定資格者検定の受検申込書) 建築基準法施行規則 目次 第一条の二の二(構造計算適合判定資格者検定の受検申込書) →