条文くん法令検索 AIに質問する

建築基準法施行規則 第一条の二の二 (構造計算適合判定資格者検定の受検申込書)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(構造計算適合判定資格者検定の受検申込書)

第一条の二の二

構造計算適合判定資格者検定(指定構造計算適合判定資格者検定機関が構造計算適合判定資格者検定事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、別記第一号の二様式による受検申込書に受検申込用写真を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第一条の二の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築基準法施行規則第一条の二の二(構造計算適合判定資格者検定の受検申込書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条の二(受検者の不正行為に対する報告) 建築基準法施行規則 目次 第一条の二の三(準用) →