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建築基準法施行規則 第十条の五の七 (認証書の通知等)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(認証書の通知等)

第十条の五の七

指定認定機関等は、型式部材等製造者の認証をしたときは、別記第五十号の六様式による型式部材等製造者認証書をもつて申請者に通知するとともに、次に掲げる事項を公示するものとする。

  1. 認証を受けた者の氏名又は名称
  2. 型式部材等の種類
  3. 認証番号
  4. 認証年月日

2指定認定機関等は、型式部材等製造者の認証をしないときは、別記第五十号の七様式による通知書をもつて、申請者に通知するものとする。

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