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建築基準法施行規則 第十一条の二 (安全上の措置等に関する計画届の様式)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(安全上の措置等に関する計画届の様式)

第十一条の二

法第九十条の三(法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画の届出(安全上の措置等に関する計画届)をしようとする建築主は、別記第六十九号様式による届出書に次の表に掲げる図書を添えて特定行政庁に提出するものとする。当該計画を変更した場合も同様とする。

2法第七条の六第一項第一号若しくは第二号又は法第十八条第三十八項第一号若しくは第二号の規定による仮使用の認定を受けた者が前項の届出をする場合においては、同項の規定にかかわらず、同項の表に掲げる図書を添えることを要しない。

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