(認証の取消しに係る公示)
第十条の五の十七
国土交通大臣は、法第六十八条の二十一第一項及び第二項並びに法第六十八条の二十三第一項及び第二項の規定により認証を取り消したときは、次に掲げる事項を公示しなければならない。
- 一認証を取り消した型式部材等製造者の氏名又は名称
- 二認証の取消しに係る型式部材等の種類
- 三認証番号
- 四認証を取り消した年月日
国土交通大臣は、法第六十八条の二十一第一項及び第二項並びに法第六十八条の二十三第一項及び第二項の規定により認証を取り消したときは、次に掲げる事項を公示しなければならない。