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建築基準法施行規則 第十条の十八 (対象区域内の建築物の位置及び構造に関する計画)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(対象区域内の建築物の位置及び構造に関する計画)

第十条の十八

法第八十六条第六項の規定による対象区域内の建築物の位置及び構造に関する計画は、同条第一項又は第二項に規定する認定の申請をする者は別記第六十四号様式による計画書に、同条第三項又は第四項に規定する許可の申請をする者は別記第六十四号の二様式による計画書に記載するものとする。

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