(防火設備検査員講習の登録の申請) 第六条の十三 第六条の六の表の(三)項の(は)欄の登録は、登録防火設備検査員講習の実施に関する事務(以下「登録防火設備検査員講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。 e-Gov法令検索で第六条の十三を開く ↗