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建築基準法施行規則 第六条の十三 (防火設備検査員講習の登録の申請)

昭和二十五年建設省令第四十号府省令
(防火設備検査員講習の登録の申請)

第六条の十三

第六条の六の表の(三)項の(は)欄の登録は、登録防火設備検査員講習の実施に関する事務(以下「登録防火設備検査員講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

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