条文くん法令検索 AIに質問する

生活保護法 第八十一条の四 (情報提供等)

昭和二十五年法律第百四十四号法律
(情報提供等)

第八十一条の四

保護の実施機関は、第二十六条の規定により保護の廃止を行うに際しては、当該保護を廃止される者が生活困窮者自立支援法第三条第一項に規定する生活困窮者に該当する場合には、当該者に対して、同法に基づく事業又は給付金についての情報の提供、助言その他適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第八十一条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「生活保護法第八十一条の四(情報提供等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十一条の三 生活保護法 目次 第八十二条(町村の一部事務組合等) →