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生活保護法 第八十一条の三

昭和二十五年法律第百四十四号法律

第八十一条の三

都道府県知事は、前条第一項に規定するもののほか、市町村長に対し、保護並びに就労自立給付金及び進学・就職準備給付金の支給に関する事務の適正な実施のため、必要な助言その他の援助を行うことができる。

2都道府県知事は、前条第一項及び前項に規定するもののほか、市町村長に対し、被保護者就労支援事業及び被保護者健康管理支援事業並びに子どもの進路選択支援事業、被保護者就労準備支援事業、被保護者家計改善支援事業及び被保護者地域居住支援事業の効果的かつ効率的な実施のため、必要な助言その他の援助を行うことができる。

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