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生活保護法施行規則 第二条 (扶養義務者に対する通知)

昭和二十五年厚生省令第二十一号府省令
(扶養義務者に対する通知)

第二条

第二十四条第八項による通知は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、行うものとする。

  1. 保護の実施機関が、当該扶養義務者に対して法第七十七条第一項の規定による費用の徴収を行う蓋然性が高いと認めた場合
  2. 保護の実施機関が、申請者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力を受けているものでないと認めた場合
  3. 前各号に掲げる場合のほか、保護の実施機関が、当該通知を行うことにより申請者の自立に重大な支障を及ぼすおそれがないと認めた場合

2第二十四条第八項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 申請者の氏名
  2. 前号に規定する者から保護の開始の申請があつた日

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(介護保険法施行令等の一部を改正する政令附則第十五条ただし書の規定による別段の申出)

介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十八年政令第百五十四号。以下この条において「平成十八年改正政令」という。)附則第十五条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る指定介護機関の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。

  1. 当該申出に係る指定介護機関の名称及び所在地並びに開設者の氏名及び住所
  2. 当該申出に係る介護予防の種類
  3. 前号に係る介護予防について平成十八年改正政令附則第十五条本文に係る指定を不要とする旨
(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式第一号及び様式第二号による証票(次項において「旧様式」という。)は、この省令による改正後の様式第一号及び様式第二号によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(改正法附則第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める期間等)

改正法附則第五条第二項の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。

2改正法附則第五条第三項において読み替えて準用する生活保護法(以下この条において「法」という。)第四十九条の三第一項の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる機関の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。

  1. 病院若しくは診療所又は薬局改正法附則第五条第一項の規定により法第四十九条の指定を受けたものとみなされた日から健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十八条第一項の規定により同法第六十三条第三項第一号の指定の効力が失われる日の前日までの期間(当該前日がこの省令の施行の日(第三号において「施行日」という。)から一年以内に到来する場合にあっては、当該前日から六年を経過する日までの期間)
  2. 生活保護法施行令第四条第一号に掲げる機関(健康保険法第八十九条第二項の規定により同条第一項の指定があったものとみなされたものを除く。)六年
  3. 生活保護法施行令第四条第一号に掲げる機関(健康保険法第八十九条第二項の規定により同条第一項の指定があったものとみなされたものに限る。)及び同条第二号に掲げる機関改正法附則第五条第一項の規定により法第四十九条の指定を受けたものとみなされた日から介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七十条の二第一項(第七十八条の十二及び第百十五条の十一において準用する場合を含む。)に規定する指定の有効期間の満了の日までの期間(当該日が施行日から一年以内に到来する場合にあっては、当該日から六年を経過する日までの期間)
(様式の経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の生活保護法施行規則様式第二号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の生活保護法施行規則様式第二号によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の生活保護法施行規則様式第二号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の生活保護法施行規則様式第二号によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の生活保護法施行規則第十四条第五項の規定は、地方分権一括法による改正後の生活保護法別表第二の第一欄に掲げる介護機関(介護予防・日常生活支援事業者に限る。)であって、地方分権一括法第六条の規定の施行の際現に生活保護法第五十四条の二第一項の指定を受けているもの(同条第二項本文の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされたもの及び生活保護法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百四号)附則第六条第一項の規定により同法第一条の規定による改正後の生活保護法第五十四条の二第一項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)についても適用する。

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