(申請)
第一条
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下「法」という。)第二十四条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による保護の開始の申請は、保護の開始を申請する者(以下「申請者」という。)の居住地又は現在地の保護の実施機関に対して行うものとする。
2保護の実施機関は、法第二十四条第一項の規定による保護の開始の申請について、申請者が申請する意思を表明しているときは、当該申請が速やかに行われるよう必要な援助を行わなければならない。
3法第二十四条第一項第五号(同条第九項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
- 一
要保護者の性別、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。) - 二
その他必要な事項
4法第十五条の二第一項に規定するところの介護扶助(同条第二項に規定する居宅介護又は同条第五項に規定する介護予防に限る。)を申請する者は、法第十五条の二第三項に規定する居宅介護支援計画又は同条第六項に規定する介護予防支援計画の写しを添付しなければならない。ただし、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条各号のいずれにも該当しない者であつて保護を要するものが介護扶助の申請を行う場合は、この限りでない。
5法第十八条第二項に規定する葬祭扶助を申請する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関(法第十八条第二項第二号に掲げる場合にあつては、当該死者の生前の居住地又は現在地の保護の実施機関)に提出しなければならない。ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りではない。
- 一
申請者の氏名及び住所又は居所
- 二
死者の氏名、生年月日、死亡の年月日、死亡時の住所又は居所及び葬祭を行う者との関係
- 三
葬祭を行うために必要とする金額
- 四
法第十八条第二項第二号の場合においては、遺留の金品の状況
6保護の実施機関は、第四項又は前項に規定する書類又は申請書のほか、保護の決定に必要な書類の提出を求めることができる。
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同じ条番号の条文(附則など) 30 件
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成六年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十二号)の施行の日(平成二十一年五月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、生活保護法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年七月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
(施行期日等)
附則この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の生活保護法施行規則第十八条の七から第十八条の十一までの規定は、平成三十年一月一日から適用する。
(施行期日)
附則この省令は、平成三十年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。ただし、第十一条(職業能力開発促進法施行規則様式第十一号の改正規定に限る。)の規定及び次条第三項の規定は公布の日から、第三条、第四条、第六条、第七条、第十一条(同令第四十二条の次に次の二条を加える改正規定及び同令様式第八号の改正規定に限る。)、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条及び第二十四条並びに附則第四条及び第六条の規定は同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和二年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和八年四月一日から施行する。