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生活保護法施行規則 第十八条の六 (三年以内に就労自立給付金の支給を受けた被保護者への不支給)

昭和二十五年厚生省令第二十一号府省令
(三年以内に就労自立給付金の支給を受けた被保護者への不支給)

第十八条の六

就労自立給付金は、就労自立給付金の支給を受けた日から起算して三年を経過しない被保護者には支給しないものとする。ただし、法第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者が当該被保護者が就労自立給付金の支給を受けることにつきやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

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