(就労自立給付金の支給) 第十八条の五 就労自立給付金は、厚生労働大臣が定める算定方法により算定した金額を、世帯を単位として保護の廃止の決定の際に支給するものとする。 e-Gov法令検索で第十八条の五を開く ↗