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生活保護法施行規則 第十八条の五 (就労自立給付金の支給)

昭和二十五年厚生省令第二十一号府省令
(就労自立給付金の支給)

第十八条の五

就労自立給付金は、厚生労働大臣が定める算定方法により算定した金額を、世帯を単位として保護の廃止の決定の際に支給するものとする。

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