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生活保護法施行規則 第十八条の四 (就労自立給付金の支給の申請)

昭和二十五年厚生省令第二十一号府省令
(就労自立給付金の支給の申請)

第十八条の四

就労自立給付金の支給を受けようとする被保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を法第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者に提出しなければならない。ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。

  1. 被保護者の氏名、住所又は居所及び個人番号
  2. 保護を必要としなくなった事由
  3. その他必要な事項

2第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者は、前項に規定する申請書のほか、就労自立給付金の支給の決定に必要な書類の提出を求めることができる。

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