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生活保護法施行規則 第十八条の三 (厚生労働省令で定める事由)

昭和二十五年厚生省令第二十一号府省令
(厚生労働省令で定める事由)

第十八条の三

第五十五条の四第一項の厚生労働省令で定める事由は、次に掲げるものとする。

  1. 被保護者が事業を開始し、おおむね六月以上最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると認められること。
  2. 就労による収入がある被保護世帯において、当該就労による収入の増加により、おおむね六月以上最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると認められること。
  3. 就労による収入以外の収入を得ている被保護世帯において、当該世帯に属する被保護者が職業(前条に規定する安定した職業を除く。)に就いたことにより、おおむね六月以上最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると認められること。

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