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生活保護法施行規則 第二十二条の二 (第三者の行為による損害についての届出)

昭和二十五年厚生省令第二十一号府省令
(第三者の行為による損害についての届出)

第二十二条の二

被保護者の医療扶助又は介護扶助を受けた事由が第三者の行為によつて生じたときは、当該被保護者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所が分からないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、保護の実施機関に届け出なければならない。

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