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生活保護法施行規則 第四条の三 (法第三十四条第五項の厚生労働省令で定める方法)

昭和二十五年厚生省令第二十一号府省令
(法第三十四条第五項の厚生労働省令で定める方法)

第四条の三

第三十四条第五項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合(急迫した事由その他やむを得ない事由によつて、被保護者が指定医療機関から、電子資格確認により医療扶助を受給する被保護者であることの確認を受けることができない場合に限る。)の区分に応じ、当該各号に定めるものを提出する方法又はその他厚生労働大臣が定める方法とする。

  1. 指定医療機関(指定医療機関である薬局(次号及び第三項において「指定薬局」という。)を除く。次号及び第二項において同じ。)から法第三十四条第二項に規定する医療の給付(以下単に「医療の給付」という。)を受けようとする場合医療券(初診券を含む。以下同じ。)
  2. 指定薬局から医療の給付を受けようとする場合調剤券(指定医療機関が被保護者に処方箋を交付する場合においては、調剤券及び処方箋)

2前項第一号の医療券とは、保護の実施機関が医療の給付を指定医療機関に委託して行うに当たり発給する書面をいう。

3第一項第二号の調剤券とは、保護の実施機関が医療の給付を指定薬局に委託して行うに当たり発給する書面をいう。

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