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生活保護法施行規則 第四条 (立入調査票)

昭和二十五年厚生省令第二十一号府省令
(立入調査票)

第四条

第二十八条第三項の規定によつて当該職員の携帯すべき証票は、様式第一号による。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(様式の経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証票は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際に現にある旧様式による証票については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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