法第二十八条第三項の規定によつて当該職員の携帯すべき証票は、様式第一号による。
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この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証票は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際に現にある旧様式による証票については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。