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がん登録等の推進に関する法律 第二十三条 (厚生労働大臣の権限及び事務の委任)

平成二十五年法律第百十一号法律
(厚生労働大臣の権限及び事務の委任)

第二十三条

次に掲げる厚生労働大臣の権限及び事務は、国立研究開発法人国立がん研究センター(以下「国立がん研究センター」という。)に行わせるものとする。

  1. 第十七条の規定による提供に係る権限及び事務(全国がん登録情報の提供の決定及び当該提供を行おうとするときにおける意見の聴取を除く。)、第二十一条第一項から第四項までに規定する権限及び事務(全国がん登録情報の提供の決定を除く。)並びに同条第五項、第六項及び第七項(同条第一項から第三項までの規定による提供を行おうとするときに係る部分を除く。)に規定する権限及び事務

2前項の場合においては、第十五条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「国立研究開発法人国立がん研究センター」と、「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの」とあるのは「合議制の機関」と、同条第三項中「審議会等」とあるのは「合議制の機関」と、第十七条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「国立研究開発法人国立がん研究センター」と、「第十五条第二項に規定する審議会等」とあるのは「第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する第十五条第二項の合議制の機関」と、第二十一条第七項中「厚生労働大臣」とあるのは「国立研究開発法人国立がん研究センター」と、「第一項から第三項までの規定による提供、第四項の規定による匿名化若しくは提供又は第五項の規定による匿名化」とあるのは「第四項の規定による匿名化若しくは提供又は第五項の規定による匿名化」と、「第十五条第二項に規定する審議会等」とあるのは「第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する第十五条第二項の合議制の機関」とする。

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