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がん登録等の推進に関する法律 第九条 (厚生労働大臣による審査等及び記録)

平成二十五年法律第百十一号法律
(厚生労働大臣による審査等及び記録)

第九条

厚生労働大臣は、前条第一項の規定により都道府県知事から提出された都道府県整理情報について審査及び整理を行い、その結果得られた第五条第一項の規定により全国がん登録データベースに記録されるべき登録情報を全国がん登録データベースに記録しなければならない。

2厚生労働大臣は、前項の規定による審査及び整理を行うに当たっては、全国がん登録データベースを用いて、全国がん登録情報を利用することができる。

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