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がん登録等の推進に関する法律
平成二十五年法律第百十一号
法律
· 条文 62 件 ·
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がん登録等の推進に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(基本理念)
第四条
(関係者相互の連携及び協力)
第五条
第六条
(病院等による届出)
第七条
(届出の勧告等)
第八条
(都道府県知事による審査等及び提出)
第九条
(厚生労働大臣による審査等及び記録)
第十条
(厚生労働大臣による審査等のための調査)
第十一条
(死亡者情報票の作成及び提出)
第十二条
(死亡者情報票との照合及びその結果の記録)
第十三条
(死亡者情報票との照合のための調査)
第十四条
(死亡者新規がん情報に関する通知)
第十五条
(全国がん登録データベースにおける全国がん登録情報の保存及び匿名化)
第十六条
(協力の要請)
第十七条
(厚生労働大臣による利用等)
第十八条
(都道府県知事による利用等)
第十九条
(市町村等への提供)
第二十条
(病院等への提供)
第二十一条
(その他の提供)
第二十二条
(都道府県がんデータベース)
第二十三条
(厚生労働大臣の権限及び事務の委任)
第二十四条
(都道府県知事の権限及び事務の委任)
第二十五条
(国等による全国がん登録情報等の適切な管理等)
第二十六条
(国等による全国がん登録情報等の利用及び提供等の制限)
第二十七条
(国等による全国がん登録情報等の保有等の制限)
第二十八条
(全国がん登録情報等の取扱いの事務に従事する国の職員等の秘密保持義務)
第二十九条
(全国がん登録情報等の取扱いの事務に従事する国の職員等のその他の義務)
第三十条
(受領者等による全国がん登録情報の適切な管理等)
第三十一条
(受領者等による全国がん登録情報の利用及び提供等の制限)
第三十二条
(受領者による全国がん登録情報の保有等の制限)
第三十三条
(受領者等に係る全国がん登録情報の取扱いの事務等に従事する者等の秘密保持義務)
第三十四条
(受領者等に係る全国がん登録情報の取扱いの事務等に従事する者等のその他の義務)
第三十五条
(開示等の制限)
第三十六条
(報告の徴収)
第三十七条
(助言)
第三十八条
(勧告及び命令)
第三十九条
(都道府県等の支弁)
第四十条
(費用の補助等)
第四十一条
(手数料)
第四十二条
(施行の状況の公表等)
第四十三条
(厚生労働省令への委任)
第四十四条
(院内がん登録の推進)
第四十五条
(がん診療情報の収集等のための体制整備)
第四十六条
(国及び地方公共団体による活用)
第四十七条
(病院及び診療所による活用)
第四十八条
(研究者による活用)
第四十九条
(人材の育成)
第五十条
(意見の聴取)
第五十一条
(事務の区分)
第五十二条
第五十三条
第五十四条
第五十五条
第五十六条
第五十七条
第五十八条
第五十九条
第六十条
第七十一条
(罰則に関する経過措置)
第七十二条
(政令への委任)