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がん登録等の推進に関する法律 第三十三条 (受領者等に係る全国がん登録情報の取扱いの事務等に従事する者等の秘密保持義務)

平成二十五年法律第百十一号法律
(受領者等に係る全国がん登録情報の取扱いの事務等に従事する者等の秘密保持義務)

第三十三条

第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報の提供を受けた場合におけるこれらの情報の取扱いの事務若しくは業務に従事する者若しくは従事していた者又は当該提供を受けた者からこれらの情報の取扱いに関する事務若しくは業務の委託があった場合における当該委託に係る業務に従事する者若しくは従事していた者は、それぞれその事務又は業務に関して知り得たこれらの情報に関するがんの罹患等の秘密を漏らしてはならない。

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