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がん登録等の推進に関する法律 第三十二条 (受領者による全国がん登録情報の保有等の制限)

平成二十五年法律第百十一号法律
(受領者による全国がん登録情報の保有等の制限)

第三十二条

第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報又はこれらの情報の匿名化が行われた情報の提供を受けた者は、これらの情報について、その提供を受けた目的に係る利用に必要な期間(全国がん登録情報又は都道府県がん情報については、政令で定める期間を限度とする。)を超えて保有してはならない。

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