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がん登録等の推進に関する法律 第三条 (基本理念)

平成二十五年法律第百十一号法律
(基本理念)

第三条

全国がん登録については、がん対策全般を科学的知見に基づき実施する上で基礎となるものとして、広範な情報の収集により、がんの罹患、診療、転帰等の状況ができる限り正確に把握されるものでなければならない。

2院内がん登録については、これが病院におけるがん医療の分析及び評価等を通じてその質の向上に資するものであることに鑑み、全国がん登録を通じて必要な情報が確実に得られるよう十分な配慮がなされるとともに、その普及及び充実が図られなければならない。

3がん対策の充実のためには、全国がん登録の実施のほか、がんの診療の状況を適確に把握することが必要であることに鑑み、院内がん登録により得られる情報その他のがんの診療に関する詳細な情報(以下「がん診療情報」という。)の収集が図られなければならない。

4全国がん登録及びがん診療情報の収集により得られた情報については、これらががん患者の診療等を通じて得られる貴重な情報であることに鑑み、民間によるものを含めがんに係る調査研究のために十分に活用されるとともに、その成果ががん患者及びその家族をはじめとする国民に還元されなければならない。

5がんの罹患、診療、転帰等に関する情報が特に適正な取扱いが求められる情報であることに鑑み、がん登録及びがん診療情報の収集に係るがんに罹患した者に関する情報は、厳格に保護されなければならない。

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(準備行為)

厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、施行日前においても、第十五条第二項に規定する審議会等の意見を聴くことができる。

  1. 第二条第一項、第十五条第一項、第二十二条第一項第二号及び第二項、第二十七条、第三十二条並びに前条第一項の政令の制定の立案をしようとするとき。
  2. 第五条第一項第四号から第七号まで、第九号(死亡の原因に関する事項を定める厚生労働省令に係る部分に限る。)及び第十号、第六条第一項第四号から第七号まで及び第九号、第十七条第一項第三号並びに第二十条(生存確認情報を定める厚生労働省令に係る部分に限る。)の厚生労働省令の制定をしようとするとき。
  3. 前条第一項の指針を定めようとするとき。

2都道府県知事は、第十八条第一項第三号の規定により同項第二号に掲げる者に準ずる者を定めようとするときは、施行日前においても、同条第二項に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴くことができる。

3市町村長は、第十九条第一項第三号の規定により同項第二号に掲げる者に準ずる者を定めようとするときは、施行日前においても、同条第三項に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴くとともに、都道府県知事に協議することができる。

4国立がん研究センターは、施行日前においても、第五条第一項の規定による全国がん登録データベースの整備その他のこの法律に基づく全国がん登録の実施に関する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。

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