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がん登録等の推進に関する法律 第五十条 (意見の聴取)

平成二十五年法律第百十一号法律
(意見の聴取)

第五十条

厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、第十五条第二項に規定する審議会等の意見を聴かなければならない。

  1. 第二条第一項第十五条第一項第二十二条第一項第二号及び第二項、第二十七条並びに第三十二条の政令の制定又は改廃の立案をしようとする場合
  2. 第五条第一項第四号から第七号まで、第九号(死亡の原因に関する事項を定める厚生労働省令に係る部分に限る。)及び第十号、第六条第一項第四号から第七号まで及び第九号、第十七条第一項第三号並びに第二十条(生存確認情報を定める厚生労働省令に係る部分に限る。)の厚生労働省令の制定又は改廃をしようとする場合

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