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がん登録等の推進に関する法律 第五十一条 (事務の区分)

平成二十五年法律第百十一号法律
(事務の区分)

第五十一条

第六条(第三項及び第四項を除く。)、第七条第八条第一項第十条第二項第十三条第二項において準用する場合を含む。)及び第十一条の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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