(事務の区分) 第五十一条 第六条(第三項及び第四項を除く。)、第七条、第八条第一項、第十条第二項(第十三条第二項において準用する場合を含む。)及び第十一条の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗