第五十二条 第二十八条第一項から第六項まで又は第三十三条の規定に違反して全国がん登録情報等又は都道府県がん情報等に関するがんの罹患等の秘密を漏らした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗