第五十三条 第二十八条第五項又は第六項の規定に違反して秘密(全国がん登録情報等又は都道府県がん情報等に関するがんの罹患等の秘密を除く。)を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗