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がん登録等の推進に関する法律 第五十四条

平成二十五年法律第百十一号法律

第五十四条

次の各号に掲げる者が、当該各号に定める情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十九条第一項から第五項までに規定する者その事務に関して知り得た当該各項に規定する情報
  2. 第二十九条第六項に規定する者その業務に関して知り得た同項において準用する同条第一項、第三項又は第五項に規定する情報
  3. 第三十四条に規定する者その事務又は業務に関して知り得た同条に規定する情報(匿名化が行われていない情報に限る。)

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