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がん登録等の推進に関する法律 第二十九条 (全国がん登録情報等の取扱いの事務に従事する国の職員等のその他の義務)

平成二十五年法律第百十一号法律
(全国がん登録情報等の取扱いの事務に従事する国の職員等のその他の義務)

第二十九条

第一節から第三節までの規定による全国がん登録情報等若しくはその匿名化が行われた情報又は死亡者情報票に記録され、若しくは記載された情報の取扱いの事務に従事する厚生労働省の職員若しくは職員であった者又は国立がん研究センターの役員若しくは職員若しくはこれらの職にあった者は、その事務に関して知り得たこれらの情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

2第十五条第二項に規定する審議会等の委員その他の構成員若しくは第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する第十五条第二項の合議制の機関の委員その他の構成員又はこれらの者であった者は、第十七条第二項若しくは第二十一条第七項(これらの規定を第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する第十五条第二項の規定により意見を述べる事務に関して知り得た全国がん登録情報又はその匿名化が行われた情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

3第二節及び第三節の規定による都道府県がん情報等若しくはその匿名化が行われた情報若しくは死亡者情報票に記録され、若しくは記載された情報の取扱いの事務に従事する都道府県の職員若しくは職員であった者又は第二十四条第一項の規定により当該事務の委任があった場合における当該委任に係る事務に従事する者若しくは従事していた者は、それぞれその事務に関して知り得たこれらの情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

4第十八条第二項に規定する審議会その他の合議制の機関の委員その他の構成員又はこれらの者であった者は、同項(同条第一項の規定による利用又は提供を行おうとするときに係る部分に限る。)、第十九条第二項第二十一条第十項又は第二十二条第四項の規定により意見を述べる事務に関して知り得た都道府県がん情報又はその匿名化が行われた情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

5第十一条第一項及び第二項の規定による死亡者情報票に記録され、又は記載された情報の取扱いの事務に従事する市町村の職員又は職員であった者は、その事務に関して知り得た当該情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

6第一項の規定は厚生労働大臣又は国立がん研究センターから同項に規定する情報の取扱いに関する事務の委託があった場合における当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者について、第三項の規定は都道府県知事から同項に規定する情報の取扱いに関する事務の委託があった場合における当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者について、前項の規定は市町村長から同項に規定する情報の取扱いに関する事務の委託があった場合における当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者について、それぞれ準用する。

7病院等において届出に関する業務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た届出対象情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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