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がん登録等の推進に関する法律 第十一条 (死亡者情報票の作成及び提出)

平成二十五年法律第百十一号法律
(死亡者情報票の作成及び提出)

第十一条

市町村長(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。次項において同じ。)は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡の届書その他の関係書類に基づいて、死亡者情報票(死亡した者に関する氏名、性別、生年月日、死亡の時における住所、死亡の日、死亡の原因、死亡診断書の作成に係る病院又は診療所の名称及び所在地その他の厚生労働省令で定める情報の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)又はこれらの情報を記載した書類をいう。以下この章において同じ。)を作成し、これを都道府県の設置する保健所の長(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市又は特別区にあっては、当該市又は特別区の設置する保健所の長)に提出しなければならない。

2前項の保健所の長は、同項の規定により市町村長から提出された死亡者情報票を審査し、これを都道府県知事に提出しなければならない。

3都道府県知事は、前項の規定により第一項の保健所の長から提出された死亡者情報票を審査し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

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