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がん登録等の推進に関する法律 第三十九条 (都道府県等の支弁)

平成二十五年法律第百十一号法律
(都道府県等の支弁)

第三十九条

第二節の規定により都道府県知事が行う事務の処理に要する費用は、都道府県の支弁とする。

2第十一条第一項及び第二項の規定により市町村長が行う事務の処理に要する費用は、市町村の支弁とする。

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