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がん登録等の推進に関する法律 第二十五条 (国等による全国がん登録情報等の適切な管理等)

平成二十五年法律第百十一号法律
(国等による全国がん登録情報等の適切な管理等)

第二十五条

厚生労働大臣及び国立がん研究センターは、第一節から第三節までの規定による事務を行うに当たっては、全国がん登録情報等及びその匿名化を行った情報並びに死亡者情報票に記録され、又は記載された情報について、その漏えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2都道府県知事(都道府県の設置する保健所の長並びに前条第一項の規定により権限及び事務の委任を受けた者を含む。第四項、次条第二十八条第六項第二十九条第六項及び第三十九条第一項において同じ。)は、第二節及び第三節の規定による事務を行うに当たっては、都道府県がん情報(当該都道府県の区域内の病院等から届出がされた届出対象情報及び都道府県整理情報のうち、まだ全国がん登録データベースに記録されていない情報を含む。以下「都道府県がん情報等」という。)及びその匿名化を行った情報並びに死亡者情報票に記録され、又は記載された情報について、その漏えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3市町村長(第十一条第一項に規定する指定都市の区長又は総合区長及び同項に規定する市又は特別区の設置する保健所の長を含む。次項、次条第二十八条第六項第二十九条第六項及び第三十九条第二項において同じ。)は、第十一条第一項及び第二項の規定による事務を行うに当たっては、死亡者情報票に記録され、又は記載される情報について、その漏えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

4第一項の規定は厚生労働大臣又は国立がん研究センターから同項に規定する情報の取扱いに関する事務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この節において同じ。)を受けた者が当該委託に係る業務を行う場合について、第二項の規定は都道府県知事から同項に規定する情報の取扱いに関する事務の委託を受けた者が当該委託に係る業務を行う場合について、前項の規定は市町村長から同項に規定する情報の取扱いに関する事務の委託を受けた者が当該委託に係る業務を行う場合について、それぞれ準用する。

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