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がん登録等の推進に関する法律 第二十六条 (国等による全国がん登録情報等の利用及び提供等の制限)

平成二十五年法律第百十一号法律
(国等による全国がん登録情報等の利用及び提供等の制限)

第二十六条

厚生労働大臣、国立がん研究センター、都道府県知事及び市町村長は、全国がん登録情報等若しくは都道府県がん情報等若しくはこれらの情報の匿名化を行った情報又は死亡者情報票に記録され、若しくは記載された情報について、第二節及び第三節の規定による場合(国立がん研究センター、都道府県知事又は市町村長にあっては、同節の規定によりこれらの情報の提供を受けた場合において、その提供を受けた目的の範囲内でこれらの情報を利用する場合を含む。)を除き、利用し、又は提供してはならない。

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