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がん登録等の推進に関する法律 第四十条 (費用の補助等)

平成二十五年法律第百十一号法律
(費用の補助等)

第四十条

国は、政令で定めるところにより、前条の費用の一部を補助するものとする。

2国は、病院等における届出に必要な体制の整備を図るため、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

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