(費用の補助等) 第四十条 国は、政令で定めるところにより、前条の費用の一部を補助するものとする。2国は、病院等における届出に必要な体制の整備を図るため、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗