条文くん法令検索 AIに質問する

がん登録等の推進に関する法律 第十条 (厚生労働大臣による審査等のための調査)

平成二十五年法律第百十一号法律
(厚生労働大臣による審査等のための調査)

第十条

厚生労働大臣は、前条第一項の規定による審査及び整理を行うに当たって、がんに罹患した者の氏名、がんの種類その他の厚生労働省令で定める事項に関する調査を行う必要があると認めるときは、その旨を関係都道府県知事に通知するものとする。

2前項の規定による通知を受けた都道府県知事は、当該通知に係る事項に関する調査を行い、その結果を厚生労働大臣に報告するものとする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「がん登録等の推進に関する法律第十条(厚生労働大臣による審査等のための調査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(厚生労働大臣による審査等及び記録) がん登録等の推進に関する法律 目次 第十一条(死亡者情報票の作成及び提出) →