(死亡者情報票との照合のための調査)
第十三条
厚生労働大臣は、前条の照合を行うに当たって、がんに罹患した者の氏名、がんの種類その他の厚生労働省令で定める事項に関する調査を行う必要があると認めるときは、その旨を関係都道府県知事に通知するものとする。
2第十条第二項の規定は、前項の規定による通知を受けた都道府県知事について準用する。
厚生労働大臣は、前条の照合を行うに当たって、がんに罹患した者の氏名、がんの種類その他の厚生労働省令で定める事項に関する調査を行う必要があると認めるときは、その旨を関係都道府県知事に通知するものとする。
2第十条第二項の規定は、前項の規定による通知を受けた都道府県知事について準用する。