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がん登録等の推進に関する法律 第十四条 (死亡者新規がん情報に関する通知)

平成二十五年法律第百十一号法律
(死亡者新規がん情報に関する通知)

第十四条

厚生労働大臣は、死亡者新規がん情報が判明したときは、その死亡者情報票に係る死亡診断書の作成に係る病院又は診療所の所在地の都道府県知事その他の厚生労働省令で定める都道府県知事に対し、その旨並びに当該病院又は診療所の名称及び所在地その他の厚生労働省令で定める事項を通知するものとする。

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