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がん登録等の推進に関する法律施行規則 第十七条 (死亡者情報票との照合のための調査事項)

平成二十七年厚生労働省令第百三十七号府省令
(死亡者情報票との照合のための調査事項)

第十七条

第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. がんに罹患した者の氏名その他の法第六条第一項第一号に規定する事項
  2. がんの種類
  3. 第六条第一項第二号、第八号及び第九号に規定する事項

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