(死亡者情報票との照合のための調査事項) 第十七条 法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一がんに罹患した者の氏名その他の法第六条第一項第一号に規定する事項二がんの種類三法第六条第一項第二号、第八号及び第九号に規定する事項 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗