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がん登録等の推進に関する法律施行規則 第十六条 (死亡者情報票に記載する情報)

平成二十七年厚生労働省令第百三十七号府省令
(死亡者情報票に記載する情報)

第十六条

第十一条第一項の厚生労働省令で定める情報は、死亡した者に関する氏名、性別、生年月日、死亡の時における住所、死亡の日、死亡の原因、死亡診断書の作成に係る病院又は診療所の名称及び所在地その他の人口動態調査令施行細則(昭和二十三年厚生省令第六号)様式第二号により届け出られた情報とする。

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